借入金契約は相続の対象となるのか?知っておきたい相続のあれこれ

借入のために消費者金融で契約手続きを行うと、その契約者と業者の間で金銭の賃借契約が結ばれます。債権と債務の発生が起こるのです。分かりやすく言えばお金を借りる権利と、借りたお金を返す義務が発生すると考ええれば間違いはありません。

当事者間で契約が発生し、そして終了すれば何の問題もないのですが、もしも借主に不幸があり、その借主の生前の財産等が被相続人へ受け継がれた場合、消費者金融との契約に関してはどのようになるのでしょうか。

これは様々なケースがあり、一概には言えませんが、まず被相続人がどのような相続を行ったかが一つの焦点となります。借主であった者の全てを相続するとなると、借りていたお金の返還義務は被相続人が負います。

しかし逆に相続の放棄をした場合は、被相続人に返済義務はありません。このあたりについては、個々で状況が違いますので、なんとも言えない部分ではありますが、基本的には上記のようなケースが多いと言えます。これらの相続の承認、もしくは放棄については、相続人が死んだことを知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければならないので、相続人が残した債権や債務の把握を素早く行う必要があります。

相続人が消費者金融で借入金の返済を終わらせないままに亡くなってしまった場合は、被相続人はその債務の弁済をしなければならない可能性があるということは押さえておきましょう。

相続によって入ってくるお金もあれば、出ていくお金も存在するということです。上記は基本的な部分になるので、詳しくは弁護士へご自身の状況を詳しく話して指示を仰ぐのが得策と言えるでしょう。

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